海外駐在時の定期貯金について、日本へ送金後課税されますか?
初めてご相談させていただきます。会社の転勤で2011年~2017年まで、中国に駐在していたときに中国の銀行に定期預金を預けっぱなしにし、日本へ帰国してから8年弱経ちます。パスポートも更新し、銀行口座も凍結されているため、来月、訪中し、定期預金を解約、円転し、日本へ送金する予定です。その際に、気になる点は、帰国後、定期預金で増額した分に対して課税されるのか?また、課税される場合、計算方法はどうなるのか?です。なお、ネットで調べていると、「計算書を現地銀行から入手すべき」と記載があったため、その通りに入手しようと考えています。それも含めて、帰国後に取らなければいけない手続き等、諸々ご教示いただけると幸甚です。
税理士の回答

西野和志
利息については、所得税の課税がありますから、確定申告が必要です。
回答ありがとうございます。おっしゃる通り、確定申告をするつもりです。また、利息計算をするため、定期預金として預けているため、預金期間、金利等の情報を入手するつもりです。ただ、確定申告をする上で、税額を計算するために、他にどのような書類や情報が必要なのかをご教示いただけるとありがたく。

西野和志
外国で課税を受ける場合には、外国税額控除がありますから、税をひかれたものがわかるものがあるといいですね。
ありがとうございます。なるほど。外国税額控除ということは、確認ですが、外国で定期預金に預けている期間の課税額および課税率が分かる書類があればよいという理解でよいですか?また、併せて気になったのですが、外国税額控除を受けることができる期間は、日本帰国後という理解で合っていますか?例えば、1年間の定期預金で、前半4か月は海外駐在、後半8か月は日本に帰国とした場合、税額控除を受けることができるのは帰国後の8か月ということなのか、気になりました。計算も複雑になりそうですね。

西野和志
日本は、1/1から12/31の間の所得について申告します。その前半が、1月から4月ならば関係なく日本で申告します。
本投稿は、2025年05月26日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。