失踪宣告取消と、ひとり親控除について
失踪宣告した配偶者が生存していた場合宣告取消審理中。失踪宣告後、ひとり親控除を受けていた場合、今後は離婚するかもの場合は、取消前の控除に関しては、さかのぼって税金を返還する必要がありますか?
税理士の回答
さかのぼってひとり親控除の適用が取り消されることはないのではないかと思われます。
ひとり親に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況によることとされており(所法85)、ひとり親控除を適用した年の12月31日は、失踪宣告がされているからです。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm
ありがとうございます。的確な回答でとても参考になりました。
本投稿は、2025年06月16日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。