納税しているのに差押された。
納税の確認をしないで、税務署職員が私の財産を差押しました。担当者に解除を頼んで二週間経過したが、いまだに差押解除されていない。これは国税法違反にならないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
違反の問題よりも、解除のはなしあいをしてください。

柴田博壽
「納税の確認をしないで....」とありますが、既に納税されていらっしゃる
という状態であれば、違法というより犯罪等の可能性も視野に置かなければなりませんね。
まず、差押えの大前提として納期限までに納税が確認されない場合、税務署は「督促状」を発布することになっています。時期は期限から20日経過後です。遠隔地で納税された等の原因で税務署が日銀より歳入済通知をを受けるまでのタイムラグを考慮していると考えられます。
督促状が送達(そうだつ)されれば法的には差押等滞納処分が可能ですが税務署(含地方公共団体)では納税を促すため、概ね1か月程度経過して「差押予告通知書」を郵送します。複数回発せられる場合もあります。
その後、さらに電話で納税を促したり滞納となった原因や完納予定時期等を質問し、対応方針を立てます。誠意が見られないようであれば訪問するということになると思います。即「差押」に至ることはありません。
捜索により差押対象財産を決定する必要があります。
対象対象財産は大別して「不動産」、「債権」、「動産」です。債権は預貯金を含みますが短期間に納税に充当することができますが金融機関や取引先に対する債権額の確認調査や債権差押通知書を交付が必要です。関係者がいる点では不動産の場合も市区町村で保有財産を確認し、法務局で差押登記 手続きを行います。残るは動産です。動産は商売道具、家具ということになりますがどちらも極めて慎重な判断を要します。どちらも「公売」することで生活権を脅かすことが危惧されるからです。半世紀前は差押え財産に「テレビ」等もあったと思いますが、現在の家電の普及率を考えますと滞納金額を充足しない可能性があります。
そのような状況を踏まえると徴収官が訪問した当日「差押」を敢行したこと自体が稀有のように思えるのですが。やはり担当徴収官ではなく、税務署に問い合わせることが先決だと考えます。

柴田博壽
追加させて頂きます
通常、捜索には、裁判官の「捜索差押許可状(通常・令状)」を取得することになりますが、徴収官は、この許可状は必要としません。実務では地方吏員の立会の下行われることがあるかと思います。
明瞭な回答を感謝致します。納税確認が取れているので、担当者は解除を約束してくれました。お役所的仕事なので、解除が遅いのです。
本投稿は、2025年08月26日 02時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。