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海外FXと国内仮想通貨の損益通算について

海外FXと国内FXの損益通算ができないことは知っているのですが、海外FXと国内の仮想通貨業者(金融庁登録あり)は損益通算ができるのでしょうか?

税理士の回答

海外FXと国内の仮想通貨業者(金融庁登録あり)は、いずれも課税方式が「総合課税」で雑所得に該当するため損益通算が可能と考えます。

一方、同じFXでも日本の金融商品取引法の登録を受けた「国内FX業者」との取引は、税方式が「申告分離課税」が適用されグループが異なるため暗号資産の損益と通算することはできません。

確定申告を考えているようであれば、お近くの暗号資産に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

本投稿は、2025年09月06日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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