税金、申告
今年7月にウッドデッキの屋根が壊れました
地震保険火災保険入ってまして、確認したら
30万?の保証はでるって事でした
工務店さんに来てもらい、直してもらい35万ぐらいかかったので差額分は払いました
このような場合、申告とか年末調整?とか確定申告必要でしょうか?
分からず‥‥
よろしくお願いいたします
税理士の回答
資産(ウッドデッキ)に生じた損害を補填するために受け取る損害保険金は、非課税所得とされています。
そのため、この保険金を受け取っても確定申告は不要であると考えます。
また、災害や盗難などで資産に損害を受けた場合には、「雑損控除」という制度があり、一定の金額を所得から控除できる場合があります。
しかし、今回のケースでは、修理費用から保険金を差し引いた金額が5万円であり、雑損控除を適用するために必要な要件(総所得金額等が50万円を超えることなど)を満たさないため、税金が軽減される特例の対象にはならないと考えられます。
何も申告しなくていいんですね
税金の事分からず‥‥‥
ありがとうございます
後、もう一つすいません‥‥
家の事なんで、生活費ですよね?
保険は、旦那支払ってますが‥‥‥
私が出したのですが‥‥
本投稿は、2025年10月10日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。