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税金、申告

今年7月にウッドデッキの屋根が壊れました
地震保険火災保険入ってまして、確認したら
30万?の保証はでるって事でした
工務店さんに来てもらい、直してもらい35万ぐらいかかったので差額分は払いました
このような場合、申告とか年末調整?とか確定申告必要でしょうか?

分からず‥‥
よろしくお願いいたします

税理士の回答

資産(ウッドデッキ)に生じた損害を補填するために受け取る損害保険金は、非課税所得とされています。
そのため、この保険金を受け取っても確定申告は不要であると考えます。

また、災害や盗難などで資産に損害を受けた場合には、「雑損控除」という制度があり、一定の金額を所得から控除できる場合があります。
しかし、今回のケースでは、修理費用から保険金を差し引いた金額が5万円であり、雑損控除を適用するために必要な要件(総所得金額等が50万円を超えることなど)を満たさないため、税金が軽減される特例の対象にはならないと考えられます。

何も申告しなくていいんですね
税金の事分からず‥‥‥
ありがとうございます

後、もう一つすいません‥‥

家の事なんで、生活費ですよね?
保険は、旦那支払ってますが‥‥‥
私が出したのですが‥‥

ご夫婦が「生計を一つにしている」場合、ご自宅の修理費用のような生活に通常必要な支出をどちらがご負担されたかは、税務上の解釈に影響を与えません。
したがって、奥様がお支払いになっていたとしても、これまでの回答の結論を左右するものではないと考えます。

本投稿は、2025年10月10日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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