年金の減額について
40歳ごろまでサラリーマンとして厚生年金に加入していました。その後、脱サラ起業して自営業(個人事業主)として国民年金に加入しました。年金支給の65歳以降も自営業は続けよう思っています。
この場合、自営業の収入や講演料など雑収入等、収入の額によっては厚生年金や基礎年金が減額されるのでしょうか。
こちらで質問して良いものか分からないのですが、回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
長谷川文男
年金の減額は、厚生年金にある制度で、厚生年金加入者が厚生年金をもらっている場合に適用されます。
この場合、自営業の収入や講演料など雑収入等、収入の額によっては厚生年金や基礎年金が減額されるのでしょうか。
→ これらの収入では厚生年金の加入はできないので、減額はありません。
なるほど、厚生年金加入中(厚生年金保険料を支払っている期間)に一定以上の収入がある場合に減額されるのですね。年金受給開始後(65歳以降)に給与収入がいくらあっても関係無いということで安心しました。
早々のご回答ありがとうございました。
もし、理解に間違いがあればご指摘いただけますと幸いです。
長谷川文男
年金受給していなければ、減額はそもそもありません。
減額は、厚生年金をもらっていること、同時に、厚生年金の被保険者になっていることです。労働時間が原則、正社員の3/4以上であることが厚生年金の加入条件です。
本投稿は、2025年10月15日 08時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






