教育資金一括贈与口座から引き出したお金の受け取り口座について
私の父から子供に対して教育資金一括贈与を受けています。
領収書等提出後、銀行にて、引き出したお金は私(母)名義の口座(教育資金専用に使用)に入金してもらっています。銀行から入金口座の指定はなく、領収書提出や引き出しは私が行う為に私の口座にしてしまいました。銀行にも確認したところ両親どちらの口座でも問題ないと言われました。
最初の頃夫が立て替え払いしていた分もあるのですが、私の口座に入金されて以降はそのお金を教育費の支払いに使用し、領収書提出→私の口座に入金→教育費として使用(クレジット払いなどの時は必要に応じて夫の口座にその都度入金)を繰り返しています。
質問は、私の口座に入金して教育費として使用していることは問題ないでしょうか?
初期に夫が立て替え払いしていた分は戻す予定です。
税理士の回答
坪井昌紀
教育資金を実際に払った人に、戻るような計算に合わせてください。
そうすれば、教育資金口座のお金を使ったことになり、誰も損得なしの状況になるはずです。
払った人とお金の返還を受けるべき人が違う場合は、精算すると良いでしょう。
回答は以上とします。
ご回答いただきありがとうございます。
初期に、夫が立て替え払いしていた分を夫の口座に戻せば、その他の分に関して、私の口座から出し入れしていても問題ないということですね。
安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年10月24日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






