海外送金課税について
非永住者の海外からの送金への課税と住民税についての質問です。
夫が来日して1年未満の非永住者です。日本では就労しておらず来日後収入なし、妻の扶養に入っています。今回住宅購入のため海外の夫本人の口座から日本に送金します。この場合国際送金課税がかかると言われたのですが正しいでしょうか。また税率はどのくらいか教えていただけますでしょうか。あと、県民税/市民税への影響を教えてください
税理士の回答
土師弘之
日本国籍を持たない外国人の居住者で、過去10年以内の日本の居住期間の合計が5年以下である「非永住者」が、居住者となって以降に海外で生じた所得(「国外源泉所得」といいます。)を日本に送金した場合(日本国内で支払われたものを含みます。)に所得税が課税されるという制度です。「非永住者の送金課税」といいます。
まず、ご主人の日本来日後、「海外で収入(例えば、不動産収入、投資収入など)があったかどうか」を確認する必要があります。なお、来日前の収入は対象外です。
この金額と送金金額のいずれか少ない方の金額に対して「所得税」が課税されます。所得税ですので、所得金額に応じて税率が変動します。
所得税がかかれば県民税・市民税もかかることになります。
ご回答ありがとうございます! 丁寧なご説明でよく理解できました。
来日後には海外収入はありません。
安心しました。ありがとうございました
本投稿は、2025年11月09日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






