権利確定主義と管理支配基準
所得税基本通達36-12において、山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。と規定されています。
したがって、権利確定主義と管理支配基準において納税者による選択は認められるということでしょうか?
税理士の回答
上田誠
はい。権利確定主義(契約効力発生日)と管理支配基準(引渡日)のいずれを用いるかについて、納税者による選択が認められるという趣旨でございます。
本投稿は、2025年11月20日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






