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孫への習い事費用を祖父が負担する場合の非課税扱いについて

孫の習い事にかかる費用について、祖母からの都度贈与であれば非課税になると聞きました。祖母からの払込みに限らず、祖母名義口座からの引き落としやクレジットカード引き落としによる支払いでも、同様に非課税として扱われるのでしょうか。また、その際には引き落とし記録が残るため、領収書は不要でしょうか(専用口座を作成予定です)。さらに、半年分や1年分など、複数ヶ月分をまとめて支払っても問題ないかどうか教えてください。

税理士の回答

結論
孫の習い事費用は、祖父母が「必要な都度・直接」負担する限り、贈与税は非課税です(相続税法21条の3)。
支払い方法は問われません。
祖母名義口座からの振替、祖母名義クレジットカード決済でも 非課税扱いは可能 です。
領収書は「不要」ではありません。
口座引落やカード明細だけでは不十分なケースがあり、原則は領収書(または請求書+支払記録)を保存してください。

まとめ払い(半年・1年分)は原則NG寄りです。
「必要な都度」から外れ、将来分の前払い=贈与認定リスクが高まります。やるなら合理性の説明と証拠の厳重保存が必須です。

理由
① 非課税の根拠と範囲
非課税になるのは 「生活費・教育費として必要な都度、直接支払う」 場合のみ。
習い事(月謝・教材・大会参加費など)は 教育費に該当 します。
② 支払い方法(口座・カード)
税法上は 「誰が最終的に負担したか」 がポイント。
祖母名義口座の引落、祖母名義カード決済でも、孫(または教室)への直接支払いであれば問題ありません。
ただし、親へ現金や振込で渡す→親が払う形はアウトです(贈与)。

③ 証拠書類
引落記録だけでは用途が特定できないため否認リスクあります。
保存推奨セット
教室の 領収書または請求書(宛名:孫または保護者名で可)
支払記録(通帳コピー/カード明細)
教室名・期間・内容が分かる資料
専用口座を作るのは良策ですが、領収書等の保存は必須です。

④ まとめ払い(半年・1年)
原則は 月々の都度払い。
まとめ払いは教室の 制度上やむを得ない(年会費一括のみ等)
返金不可・割引条件などの合理性
を説明できるのが望ましいです(グレーよりですが)。

大変わかりやすかったです。ありがとうございます。

本投稿は、2025年12月11日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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