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所得税がかからない年収

妻を扶養に入れている場合、妻はいくらまで稼げば所得税がかからないのでしょうか?

税理士の回答

年収123万円までは所得税が非課税になります。

  奥様の収入が、パート収入のような「給与所得」である場合は、扶養(控除対象配偶者=配偶者控除の対象)からは外れますが、年収160万円以下であれば、奥様ご自身の所得税の課税対象とならず、ご主人の控除額も配偶者控除額と同額の配偶者特別控除を受けられますので、ご主人の所得税額も増加することはないと考えます。
 扶養の範囲内とする場合は、給与収入は年間123万円以下となります。

 以下説明します

1 扶養の要件 
  奥様が税務上の扶養となる所得要件は「合計所得金額58万円以下」となります。
  奥様が収入がパートなどの給与所得のみの場合は、年収で123万円であれば扶養に該当します。(詳細は「4」で説明します)
  ただし、奥様の収入が業務委託のようなお仕事で、事業所得又は雑所得になる場合は、
  収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得の計算になるため、
  必要経費の額が分かりませんと、一概に「年収いくらまで」とは言えません。

2 奥様の所得税の課税の要否
 「扶養」とは別に奥様自身の所得税は、奥様の合計所得金額が95万円※まではかかりません
 給与収入のみの場合は、年収160万円までは所得税は課税されません。

 ※所得税の基礎控除額は「合計所得金額132万円以下」の場合、控除額が95万円となります。ただし、住民税の基礎控除額は45万円のため住民税は課税されます。

3 配偶者特別控除
  配偶者の方の「合計所得金額」が58万円を超えた場合、奥様はいわゆる「扶養(控除対象配偶者)」から外れます。
  しかし、58万円を超えた場合であっても、95万円までは、配偶者控除額と同額の控除(配偶者特別控除)が受けられます。
  その後奥様の所得が増加する場合は、段階的に控除額は減額されていきます。

  ※このため、最初に回答しました「奥様の給与収入が160万円以下であれば、奥様の所得税は課税されず、また、ご主人の所得税の控除も変動がないため、ご主人の所得税も増加しません。」となります。
  
4 合計所得金額
  所得税法では、収入の性格ごとに所得を区分し、その所得ごとに所得金額の算出方法が異なります。
  そして、それぞれに計算した「所得金額」を合計したものが「合計所得金額」となります。
  そのため、パートなどのような給与収入の方は「給与所得控除金額」が65万円あるため、いわゆる「年収123万円」が扶養の目安となっています。
  合計所得金額=給与所得金額
  給与所得金額 58万円 + 給与所得控除額 65万円 = 給与収入123万円

  しかし、給与所得以外の所得(事業所得や雑所得)の場合は、所得金額の計算は
  収入金額 - 必要経費 =事業(雑)所得 となりますので、
  収入の目安金額をお伝えすることはできないことになります。

本投稿は、2025年12月12日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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