国民健康保険税について
国民健康保険税の減免措置についてご質問があります。
私の母親が、2025年11月末でガンの抗がん剤治療の為に契約の働き方が出来ていないという事で解雇されました。
保険は任意継続より、国保の方が減免もできるし安いと総務に言われ、国保を選択しました。
が離職票を持ってハローワークに行き
離職コードは11番で確定と言われ
次は国民健康保険税の減免のため役所に行くと雇用保険を受給出来る状態にならないと減免が出来ないと言われました。
雇用保険受給出来ない
週20時間働けない状態の人は、解雇されても減免措置が受けられないのでしょうか。
がんのステージ4と言われており
抗がん剤治療を頑張っており治療の為に
週20時間以上働ける状態にはありません。
発覚してから63歳ですが
2025.8月から老年年金を前倒しで貰い始め
2025.10月から傷病手当金を貰っていましたが
11月末解雇にて12月からは傷病手当金は調整が入るようです。
国民健康保険税の減免ができると手続きをやってみましたが、雇用保険を受給できる状態になって雇用保険受給資格者証で離職コードが確認出来ないと減免が出来ないという役所からのお話でした。
本当にそうなのか、離職コードは11番で解雇で離職票が出ているのに雇用保険が貰える状態にない人は減免が受けられないのでしょうか。
そうだったとして
逆にこうすれば減免が受けられるなど
お知恵がありましたらおしえていただきたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
役所ができないものは、できません。
もう一度役所にできる方法を聞いてください。
丁寧に聞けば丁寧に答えてくれると思います。
本投稿は、2025年12月18日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






