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カナダでのタックスリターンについて(日本企業でのリモートワークの場合)

こんにちは。
今現在、日本在住でリモートワークをしております。
2026年4月からカナダのオンタリオ州に引っ越しますが、このままリモートで勤務したいと思い下記の内容でご相談がございます。
①1年以上カナダにいるため、非居住者となります。
2026年1月から3月は源泉徴収票、2026年4月から12月は「非居住者のための支払い調書」を勤務先からもらうという概念でよろしいでしょうか。
②租税条約に関する届出書を自分で記入し、勤務先に提出することで二重課税を防ぐ。
③実際、オンタリオ州での税金は所得に応じて異なると思いますが概算でわかる範囲でご提示は可能ですか。
現在パート勤務の為、14万程度の収入が毎月あります。オンタリオ州のほうが税金が高いとの調べがあり、正直のこのまま続けていくのが正しいか迷っております。
④日本のように扶養ない勤務にすることで税金を抑えるなどのシステムはありますか。

何卒恐縮ではございますが、ご回答の程よろしくお願い致します。
現地の確定申告をしている代行業者に問い合わせたところ①の回答のみ頂きました。

税理士の回答

リモートワークの内容が明らかでないので断言できませんが、
原則的な考え方として、
そもそもリモートワークの対価が「給料」である(報酬でない)のであれば、勤務地すなわちカナダのオンタリオ州が所得の源泉地になり、日本の「国内源泉所得」には該当しないことになります。
なお、日本の「非居住者」に対しては「国内源泉所得」のみが課税されます。
要するに、2026年4月からの給料は日本では課税されず、カナダで申告・納税することになると思われます。
よって、カナダの税制に従うこととなり二重課税が生じないため、租税条約の適用はないことになります。

本投稿は、2025年12月22日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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