居住用不動産売却時の売買契約書紛失対応
居住マンションを売却したいと思いますが、取得時の売買契約書が見当たりません。
譲渡税の場合、売却額-取得額-基本控除(10年以上なので3000万)と思います。
取得額が不明の場合5%のみ。
取得時は新築マンション購入でパンフレットの部屋別決定価格書類は残存しています。
このような関連資料でも認められますでしょうか?
税理士の回答
柴田博壽
パンフレットも参考となる資料には間違いありませんが、同書類に示された金額が一般的に証拠とはなり得ないのではと考えます。
まず、購入代金をどのようにして代決済されたかを考えることが先決かと思います。
領収証はいかがですか。
また、新築での売り出しということですから、購入先が開発会社等業者さんであれば、その購入先に尋ねることはできないでしょうか。
住宅取得借入金控除等を申請の際、その契約書は確定申告その他に使用されませんでしたか。
そのようなことから、いずれかを採用し、ご自分が購入した真実の金額と思われる金額で確定申告を行うことになるかと思います。
もし、その後に税務署から尋ねられた場合は、あらゆる方面から説明を尽くし、容認して貰うよう努めることかと思います。
本投稿は、2026年01月11日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






