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FXの税金について

23歳のフリーターで1箇所でバイトをしており、年収は70万程度です。そこで年末調整してもらっています。親の扶養に入っています。
FXをやって海外FX17万、国内FX18万円の利益が出ているのですが、税金の仕組みがあまりわかっておらずに一旦AIに投げてみたところ、
「前提(あなた)
• 給与収入:75万円
• 海外FX:17万円
• 国内FX:18万円



① 扶養に関係する「合計所得」

まずここが一番大事。

給与

75万 − 給与所得控除55万 = 20万円(給与所得)

海外FX

海外FXは 総合課税の雑所得 → そのまま足す
= 17万円

国内FX

国内FXは 申告分離課税
👉 扶養判定の「合計所得」には 入らない



合計所得(扶養判定用)

20万(給与)+17万(海外FX)= 37万円

扶養の条件:48万円以下
→ 37万円なので扶養OK

国内FX18万円がいくら増えても、扶養判定には影響しません。



② 所得税はどうなる?

総合課税(給与+海外FX)

20万+17万=37万円

基礎控除48万円より下
→ 所得税 0円



国内FX(分離課税)

18万円 × 20.315% = 約 36,500円

ただし重要:

給与以外の所得が20万円以下なら確定申告不要
あなたの
• 海外FX 17万
• 国内FX 18万

→ 分離課税はこの「20万円ルール」の対象外なので
国内FX18万は本来は課税対象

でも実務では
この18万を申告しなければ税金は確定しない。
(=住民税も発生しない)



③ 住民税の正体

住民税も

給与+海外FX=37万円
→ ほとんどの自治体で 非課税

国内FXは申告しない限り
自治体に情報が行かない
→ 住民税も出ない

との回答が出てきたのですが恐らく合ってないと思います。どこが間違ってるのか指摘していただきたいです。

税理士の回答

誤り部分とおぼしき箇所を(⇒)で表記させていただきますね
① 扶養に関係する「合計所得」
まずここが一番大事。
給与
75万 − 給与所得控除55万 = 20万円(給与所得)

 (⇒ 令和7年分であれば給与所得控除は65万円に改正)
海外FX
海外FXは 総合課税の雑所得 → そのまま足す
= 17万円

国内FX
国内FXは 申告分離課税
👉 扶養判定の「合計所得」には 入らない

 (⇒社会保険の扶養判定か、所得税法上の扶養判定か不明だが、いずれも基本的に入る)
合計所得(扶養判定用)
20万(給与)+17万(海外FX)= 37万円

 (⇒給与所得計算誤り)
扶養の条件:48万円以下

 (令和7年分であれば58万円以下に改正あり)
→ 37万円なので扶養OK

国内FX18万円がいくら増えても、扶養判定には影響しません。

 (⇒申告しないことを前提??)


② 所得税はどうなる?

総合課税(給与+海外FX)

20万+17万=37万円

基礎控除48万円より下
→ 所得税 0円



国内FX(分離課税)

18万円 × 20.315% = 約 36,500円

 (⇒条件の給与、FXのみであれば基礎控除の範囲内であるため、税額0)
ただし重要:

給与以外の所得が20万円以下なら確定申告不要

 (そもそも税額0であれば申告不要)
あなたの
• 海外FX 17万
• 国内FX 18万

→ 分離課税はこの「20万円ルール」の対象外なので
国内FX18万は本来は課税対象

でも実務では
この18万を申告しなければ税金は確定しない。
(=住民税も発生しない)
③ 住民税の正体
住民税も
給与+海外FX=37万円
→ ほとんどの自治体で 非課税

国内FXは申告しない限り
自治体に情報が行かない
→ 住民税も出ない


〇まとめ
 令和7年分所得が給与収入70万円、海外FXの所得17万円、国内FXの所得17万円の場合の所得税、住民税、社会保険及びそれぞれの扶養の判定

・所得税
 給与収入 700,000円
 =給与所得 50,000円
 国外FX(総合雑所得)170,000円
 国内FX(申告分離雑所得)170,000円
 合計所得金額 390,000円
 扶養の範囲内(合計所得金額580,000以下)

・住民税
 所得税に同じく、扶養の範囲内

・健康保険
 収入金額の合計 1,040,000円
 「恒常的な収入」にFXを含むかは各保険組合によるが、
 基本的に年間見込み収入が130万円までであるので扶養の範囲内。

なお、所得税、住民税とも税額は発生しませんので、基本的に申告は不要です。

本投稿は、2026年01月13日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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