収用 工作物移転料
収用補償金の課税について、
工作物移転料や、立木補償は、移転補償として一時所得に区分されていますが、実際に取り壊しや伐採する時は、対価補償金とすることができる、とあります。
この解釈は、取り壊しや伐採しても、一時所得のままで良いという事ですか?
また、一時所得にしておいて、交付の目的に従って支出した金額を引いての課税の計算になると思いますが、
工作物の解体費用や、伐採費用が支出としては認めらるが、
引越し先での、外構費や植栽費は、認められないのでしょうか?
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
通常は、対価補償金にすれば、5000万円の特別控除の対象になるので、非課税になるので、取壊しのケースは、対価補償金としての課税を選択をすると思います。
ご返答ありがとうございました。
お返事が遅れ申し訳ありません。
また、質問させて頂くかとおもいます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年01月20日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






