持家のある場合の非居住者判定について
持家があり今年初めからタイのサービスアパートメントに住んでいます。
日本の住民票は除票済です。
家族(妻のみ)は同じくタイに住んでいます。
妻以外の家族はいません。
仕事はしていません。
預金などほぼ海外にあります。
今年8月から年金受給予定です。
持家(住宅ローン残あり)があり
人には貸していません。
一時帰国時(100日程度)には持家を使用します。少なくとも年間183日以上タイに居住します。
居住非居住者判定では来年から非居住者になるでしょうか?
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
非居住者の判定の183日ルールもご存じですね。
非居住者で大丈夫と判断します。
183日は超えないように日本に滞在します。
一時帰国時に滞在する持家の存在が居住非居住の判定に決定的な要件になるか悩んでいました。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年01月23日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






