退職一時金とDCの同年一括受け取りについて教えてください
1985年に入社し、2026年に定年退職となります。
退職金は退職一時金(DBも含む)とDCです。両方合わせても退職金特別控除内に収まるかもしれません。
その場合、同年に退職一時金とDCを一括で受け取っても課税されないのでしょうか。
基本的な質問ですみませんが、宜しくお願いいたします。
税理士の回答
長谷川文男
会社とDCを合わせて、退職所得控除額を下回る金額ならば、課税されません。
ただし、最初にもらう退職金は、会社は入社から退職までの期間、DCは加入期間で退職所得控除額を計算します。DCのもらう金額は加入期間で計算した退職所得控除額以内でしょうか?
例えば、加入期間20年、DCの一時金900万円だと、DCを先にもらうとDCの一時金のとき、課税されてしまいます。
会社の勤続期間40年、会社からの退職金1200万円とすると、合計は2100万、退職所得控除額2200万円で合わせた金額だと課税されません。
この場合、先に会社からの定食金をもらい、次にDCからもらえば、課税されません。
長谷川先生
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
退職金特別控除について理解不足のため、少しお教えいただけますでしょうか。
以下、補足させていただきます。
・1985年に入社。
・2011年に厚生年金基金が解散したため積立金をDCへ移管。よって、DCの加入期間は2011年から2026年の15年になります。
仮に、退職一時金、DCとも1200万ずつで、退職金の合計が2400万とした場合の税金計算。
私の特別控除額は2270万なので、2400万を一括で受け取り
「2400万-2270万 =130万」
130万の1/2に課税と単純に考えていました。
しかし、DCは加入期間で退職金特別控除額を算出するなら、
「15年×40万=600万円」となり、DCの1200万のうち600万の1/2、300万に課税されてしまうということでしょうか。
このような場合、DCはどのように受け取るのが最もよいのでしょうか。また、DCの受け取り時期を数年ずらすといくらか節税になるのでしょうか。
申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。
長谷川文男
考え方はそのとおりです。
この場合でも、確定申告すれば税金は清算され、損はしません。
それより、最初に会社から退職金をもらった後、DCからもらえば確定申告せずとも、源泉徴収は正しい税額で行われます。
DCの勤続期間(加入期間)より、会社の勤続期間が長い場合、最初に会社から退職金をもらえば、DCは加入期間では無く、会社の勤続期間を使って源泉徴収することになっているので、そのようなことが起こるのです。
疑問点や勘違いしていたことについて教えていただきありがとうございました。
大変勉強になりました。
本投稿は、2026年01月24日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






