住宅取得資金の立替精算に関する税務上の取扱いについて
【状況】
夫の旧居売却益の入金が新居購入時に間に合わず、当初夫が負担予定だった資金を、妻である私が住宅ローンで一時的に立替えました。
妻名義でローン契約し、返済はすべて私自身の収入で行っています。住宅ローン控除は利用していません。夫の退職金額が確定したため、立替分(約1,200万円)を精算する予定です。
【エビデンス】
旧居売却記録と新居契約日の時系列により、資金が間に合わなかった事実を確認できます。 立替金の精算である旨を記載した、公正証書(強制執行認諾条項付)を作成予定です。
【質問】
上記の状況と資料に基づき、夫から妻への資金移動を「立替金の精算」として扱い、贈与税の対象外とする構成が可能か、税務上の見解を伺いたいです。 必要であれば、他の選択肢(持分調整等)についてもご助言いただけますと幸いです。
税理士の回答
鎌田浩司
贈与を分かりやすく言うと、もらって返さないことです。
立て替えて返済を受ければ贈与ではありません。
通帳の入出金などでそのことが分かれば、問題ないでしょう。
本投稿は、2026年02月19日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






