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雑誌や映画特典の売却について

雑誌の特典や映画の特典について

趣味で雑誌を購入した際に店舗特典としてポストカードがついてくることが最近多いです。私は特典に興味がないので販売することが多いのですが、こういった不用品は生活用動産になるのでしょうか?

映画館の特典も同様です。特に要らないのに特典が貰えるのでフリマサイトで売却するのですが、こちらも生活用動産になりますか?

雑誌の特典も映画の特典も一定数欲しい方がいるので、雑誌や映画に近いお値段になることもあるのですが、1、2回売っただけでも転売と扱われるのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは、税理士の林と申します。

雑誌の特典も映画の特典も「ご質問者様が不要であるため」に 1、2回売っただけでは転売事業として扱われずに、「生活用動産の譲渡範囲内」として所得税は課されません。

宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。

映画の特典だとランダム封入されており、かなり高値になることもあると思うのですが、高値になっても生活用動産になるのでしょうか?
オークションで映画のコマフィルムが5万、10万になっているのを見たことあるのですが、それでも生活用動産扱いになるのでしょうか?

特典等に関しましては、金額よりも事業性がポイントになります。

客観的にその行為の反復・継続性や営利性等が「事業か否か」の重要な判断材料として過去の判例で示されています。

なお、事業であれば事業所得又は雑所得など申告が必要となりますので、宜しくお願い致します。

ご返信ありがとうございます。

そうなのですね。事業のように複数回販売していなければ生活用動産と見なされるということですね。
ご丁寧にありがとうございます。

本投稿は、2026年02月21日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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