香港で購入の中国籍夫名義の貯蓄型保険満期保険金にかかる税金に関して
こんにちは。どうぞぞよろしくお願いいたします。
(今回の問題解決方法検索時にこちらのサイトで今回の内容に類似したケース(2019年)とその回答を拝見し、今回質問させて頂きました)
2006年に香港の銀行系列の保険会社で夫(中国籍)名義の貯蓄型保険(20年満期)を購入(当時、私名義では購入不可と言われたため)、2006年~2025年まで私名義の香港ドル普通口座から保険料を払い続けて今年の2月に満期となり、満期保険金が香港の銀行の夫婦共同名義口座に振り込まれました。
保険契約の名義は夫ですが、実質的には私単独の口座から保険料を支払い、受取も夫婦共同名義の口座で受け取っている為、日本で私の2026年度分の一時所得として確定申告をしたいと考えておりますが、このような手続で問題はないでしょうか。
(20年間の私単独名義の口座からの支払記録に関しては、2006年-2015年あたりまでは通帳を処分しており残っておらず、2016年辺りから2018年8月までは残っている通帳に記帳、それ以降はダウンロードしたCSVデータで残っているのみです。
尚、保険会社からは夫宛に今まで払い込んだ保険料明細のPDFデータが送られておりますが、具体的な保険料引き落とし元の口座番号は記載されておりません)
私個人の背景を申し上げますと、2018年まで中国・広東省に居住しており、2018年に日本へ戻った後、現在まで日本国内に居住しております。
また、香港の銀行口座(私単独名義)は以前中国国内で就業の際に給与振込口座として開設したもので、夫婦共同名義の口座は保険購入時に開設しております。
税理士の回答
上田誠
その取扱いは認められず、原則として夫の一時所得として申告すべきです。
お忙しい中ご回答頂き、誠に有難うございました。
配偶者にも回答内容を伝えます。
本投稿は、2026年03月28日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






