扶養控除について
質問内容(税法上の扶養について)
税法上の扶養控除について質問です。
現在、4人同居の家庭で生活しています。
* 父:年金含め年収約350万円 * 母:年収約60万円 * 姉:障害年金のみ
* 自分:400万以上の収入あり
この場合、母と姉を税法上の扶養に入れることは可能でしょうか?
(健康保険の扶養に入れるつもりはないです)
また、会社の扶養手当を受け取ることも可能でしょうか?(条件は税法上の扶養とほとんど同じ)
税理士の回答
お母様とお姉様を税法上の扶養に入れることは可能である可能性が非常に高いです。
1. 税法上の扶養に入れられるか?
結論:お二人とも可能です。
お母様の場合
収入条件: 合計所得金額が58万円以下であること。
判定: 給与年収が60万円であれば、給与所得控除(最低65万円)を引いた所得は0万円となります。扶養の対象となります。
お姉様の場合
収入条件: 合計所得金額が58万円以下であること。
判定: 障害年金は「非課税所得」です。税法上の所得計算には一切含まれません。他に収入がなければ、所得は0円となり、扶養の対象となります。
重要なポイント:お父様との重複
お父様も一定の収入があるため、お父様の確定申告(または年末調整)でお母様やお姉様を扶養に入れている場合があります。扶養控除は家族の誰か一人しか適用できないため、あなたが扶養に入れるなら、お父様は控除を受けないように調整する必要があります。
2. 会社の扶養手当(家族手当)は受け取れるか?
結論:社内規定によりますが、可能性は高いです。
「条件が税法上の扶養とほぼ同じ」であれば、以下の点がチェックされます。
収入制限: 税法と同じ「所得58万円以下」であれば、お二人ともクリアします。
生計維持: あなたの収入でお二人を養っている(生計を一にしている)という実態が必要です。同居であれば認められやすいですが、会社によっては「世帯主であること」や「家族の中で最も収入が多いこと」を条件にする場合があります。
お父様の存在: 会社によっては「他に扶養できる能力がある親族(お父様)がいる場合、そちらが優先」と判断されるケースがあります。
ご回答ありがとうございました!
今年から母と姉を扶養に入れてみようと思います!
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年04月30日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






