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火災保険の契約者と受取人が異なる場合について

掛け捨ての火災保険の契約者(=保険料負担者)が、所有者(=保険金受取人)と異なる場合に、保険料負担をしていない所有者が保険金を受け取るため、贈与になりますでしょうか。それとも損害に対する補填ということで、非課税になりますでしょうか。

税理士の回答

お世話になります。

生命保険と異なり、資産の損害に対する支払として、贈与税は非課税となるとされています。

ただ、掛け捨てタイプであっても、一時払いの場合、解約返戻金があると保険料負担者から保険金受取人に対する贈与となります。

他の方のアドバイスもご参考になさってください。

少しでもご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。
例えば、掛け捨て5年の一時払い火災保険契約の2年目で保険金請求が発生した場合に、被保険者が受け取った保険金がそのまま贈与額に含まれるということでしょうか。

保険事故が発生して支払われる保険金は、資産の損害に対する支払として、ご質問の前提のように保険料負担者と保険金受取人が異なっていても、非課税とされています。

なお、今後も解約返戻金が残った場合で、解約返戻金を受け取ったときは、贈与に該当します。

宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2026年06月10日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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