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退職金を60歳まで繰り下げた場合の退職所得控除について

49歳です。2026年に勤続24年の会社を退職し、転職予定です。
現在の会社の退職金は1,277万円で、60歳まで繰り下げて受け取ることができます。転職先には現在、退職金制度はありませんが、企業型DCがあります。

退職所得控除について教えてください。
・49歳で退職するものの、退職金を60歳まで繰り下げた場合、退職所得控除の勤続年数は前職の24年だけでしょうか?

・転職先で60歳まで11年間勤務した場合、24年+11年=35年として控除額1,850万円を計算できるのでしょうか?

・60歳で前職の退職金を受け取り、その後、転職先の企業型DCを一時金で受け取る場合、退職所得控除はどのように調整されますか?

・前職の退職金を今受け取る場合と60歳まで繰り下げる場合で、⁠税制上どちらが有利でしょうか?

2026年現在の税制でご教示いただけると助かります。

税理士の回答

今回でる退職金が、一般的な退職金、または確定給付退職金(DB)の場合、繰り下げたとしても控除額は24年で変わりません。

DCであれば、転職先に持ち込むことができ、退職控除も通算できますが、DBの場合には、前述の通り、税制上のメリットはありません。今貰っても60歳でも有利不利は変わりません。

ご回答ありがとうございます。

今回の退職金は、会社の退職年金規程に基づく「退職年金」で、繰下げ乗率により60歳まで繰り下げると受取額が増える制度です。

49歳で退職し、退職金1,277万円を60歳まで繰り下げた場合、受取額は約1,762万円となる予定です。

この場合、退職所得控除は24年(1,080万円)のままで、60歳で受け取る約1,762万円について退職所得を計算する、という理解でよろしいでしょうか?

はい、ご認識の通りです。一般的な退職金は、確定給付型なので、税務上は、DCとは異なり、控除額の計算は、当該退職金を支給する会社に勤務していた年数になり、退職から一時金の受け入れ期間があっても、控除期間には加算されません。 また転職後の会社のDCと期間が重複する事もないので、税務上は中立、損得はないです。

ありがとうございます。疑問がかなりクリアになりました。もしよろしければ、最後に以下についてもご教示頂けると助かります。

転職先では企業型DCに加入する予定で、49歳から60歳まで約11年間加入する見込みです。(退職金はなし)

60歳で現在の会社の繰下げ退職金と、転職先の企業型DCを一時金で受け取る場合、企業型DCの退職所得控除はどのように計算されますでしょうか。

特に、2026年以降の「前年以前19年内に受け取った退職手当等」と企業型DC一時金との調整について、今回のケースではどのように扱われるのか教えていただけますでしょうか。

ま現在の会社の退職金を60歳で受け取り、企業型DCの一時金を65歳以降などにずらした場合、この調整はどのようになりますでしょうか。

本投稿は、2026年08月20日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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