スイス離婚時の第2の柱(職業年金)の財産分与を、日本帰国後に一括受領する場合の日本の課税について
スイス人配偶者との離婚に伴い、夫が婚姻期間中に形成したスイス第2の柱(職業年金)のうち、スイスの離婚法に基づく年金財産分割により、私にいくらかが帰属する予定です。
私自身はスイスでは就労しておらず、これは私自身の勤務による退職金ではありません。
スイスで離婚が成立した時点で、離婚に伴う年金財産分割により私の取得分が確定する予定です。
その後、私はスイスを永久に出国して日本へ帰国します。スイス法上、永久出国を証明することで、この私に帰属した第2の柱について一括払いを受けられるため、日本への移住を証明した後、スイス年金基金から私名義のスイス銀行口座へ一括で支払われる予定です。
「夫の第2の柱をスイスの離婚法に基づいて分割し、離婚によって私に帰属することが確定した年金資産を、日本への永久帰国後、スイス年金基金から一括受領する」
というケースです。
この場合、日本の税法上、
・離婚による財産分与として贈与税の対象外となるのか
・所得税の対象となるのか
・所得税の対象となる場合、退職所得・一時所得・雑所得等のどれに該当するのか
を知りたいです。
特に、スイスの第2の柱について「離婚による年金財産分割」という制度を踏まえて、日本税法上の課税関係を検討できる税理士の方が希望です。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
山本健治
元ご主人はずっとスイス在住で日本に暮らしたことがないという前提ですと、
仮に贈与となるとしても、10年以内に日本国内に住所のない非居住贈与者からの贈与で、贈与時点で貴方様が日本国内に住所がなければ、国内財産にしか贈与税は課されないので贈与税は課されません。
わかりやすいご説明の回答ありがとうございました!
本投稿は、2026年08月24日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






