バイナリーについて
現在大学生です。住民税、親への税金の負担がかからないようにしたいので、所謂給与所得が123万を超えない範囲でバイナリーを行いたいです。バイナリーは給与所得じゃないため、計算法が違いますよね?もしバイト代が0の時はいくらまで稼げますか?計算方法をお願いします
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
一般的な大学生世代(年齢19歳以上23歳未満)について、以下のとおりとなります。
所得税・住民税ともに、扶養の条件である合計所得金額は、
令和7年→所得58万円
令和8年→所得62万円
令和9年→所得62万円
までとなっています。
上記を超えても、所得123万円までは、扶養からは外れますが、特定親族特別控除という別の控除を親は受けることができます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
一般的な大学生世代(年齢19歳以上23歳未満)に適用される特定親族特別控除は、所得62万~123万円にかけて、少しずつ控除額が逓減していきます。
令和8年からの改正後の内容です。右下部を参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf#page=2
宜しくお願い致します。
佐々木俊
はい、計算のしかたが違います。バイト代は収入から給与所得控除を引いた残りが所得ですが、バイナリーオプションは利益 (払戻しから掛金と手数料を引いた残り) がそのまま所得です。国内の登録業者との取引なら「先物取引に係る雑所得等」として他の所得と分けて税率20.315%、海外業者なら総合課税の雑所得です。
親の扶養に入ったままにできるのは、2026年分ならあなたの合計所得62万円以下です。バイト代がゼロなら、バイナリーの年間の利益が62万円以下ということになります。62万円を超えても85万円以下なら、親は扶養控除と同じ63万円の特定親族特別控除を受けられるので親の税金は変わらず、85万円超123万円以下で段階的に減ります。
あなた自身の所得税は、利益99万円まで基礎控除の範囲内でかかりません。住民税は所得45万円以下 (多くの市区町村) なら均等割もかかりません。親の負担も自分の住民税もゼロにしたいなら、利益45万円以内が目安です。損失が出た年は他の所得と相殺できませんが、翌年以後3年間の同じ取引の利益とは相殺できます。
本投稿は、2026年09月06日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






