交通費の経費について
インボイス未登録の外注先からの交通費請求について、お聞きします。
〜燃料〜
レシートなどの適格請求書がなく、金額だけの場合の仕入額控除はどうなりますか?
〜高速〜
ETCのHPなどからダウンロードした利用証明書がありますが、仕入額控除はどうなりますか?
税理士の回答
出澤信男
税込1万円未満の課税仕入であれば、インボイス保存なしでも帳簿だけで仕入税額控除が認められます。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
①
少額特例を適用できる場合は、全額につき仕入税額控除できます。
少額特例を適用できない場合は、一定の要件を満たせば経過措置80%の仕入税額控除を適用できます。
経過措置80%控除を適用するためには、インボイス制度導入前の要件である区分記載請求書の記載事項が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/02-06.pdf
なお、「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」については、質問者さまのほうで追記や修正を行うことができます。(消基通 21-1-4)
②
ETCの利用証明書は簡易インボイスとなりますので、外注先からの請求書(立替金精算書等)と併せることで、仕入税額控除できます。
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補足)
「少額特例」について、貴社の基準期間の課税売上高が1億円以下(または特定期間の課税売上高が5,000万円以下)であれば、税込1万円未満の課税仕入れについては、令和11年9月30日までの間、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。
上記①のとおり、ご質問の交通費だけでなく、外注費そのものの請求書についても、経過措置80%控除を適用するためには、インボイス制度導入前の要件である区分記載請求書の記載事項が必要となりますので、念のためご注意ください。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
おはようございます、税理士の川島です。
>インボイス未登録の外注先からの交通費請求の件ですが、
・1万円未満であれば特例でインボイス番号なしでも全額課税仕入とできます。
・1万円以上であれば、80%のみ課税仕入となります。
竹中公剛
〜燃料〜
レシートなどの適格請求書がなく、金額だけの場合の仕入額控除はどうなりますか?
未登録の控除をお願いします。
〜高速〜
ETCのHPなどからダウンロードした利用証明書がありますが、仕入額控除はどうなりますか?
適格での控除でお願いします。
どちらも区分記載をしてください。
燃料代については、インボイス未登録の外注先からの請求であっても、税込1万円未満で少額特例の要件を満たす場合には、仕入税額控除の対象となり得ます。
少額特例は、基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象で、税込1万円未満の課税仕入れであれば、適格請求書の保存がなくても帳簿保存のみで仕入税額控除が認められる制度です。したがって、燃料代がこの要件に当てはまるのであれば、レシート等の適格請求書がなくても控除できる可能性があります。
高速代については、まずETC利用証明書が適格簡易請求書に当たるかを確認することになります。
他の専門家のコメントにもあるとおり、高速道路会社が交付する利用証明書は、必要事項を満たしていれば適格簡易請求書として扱える場合があります。そのため、その場合は通常どおり仕入税額控除の対象になり得ますし、仮にインボイスとしての保存書類に当たらない場合でも、税込1万円未満で少額特例の要件を満たせば、帳簿保存により控除できる余地があります。したがって、高速代は、まず利用証明書の内容を確認し、そのうえで少額特例の対象になるかをみるのがよいと思います。
本投稿は、2026年09月09日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






