請求書内の立替金 消費税(公共交通機関特例・少額特例)の判定について
インボイス制度における立替金と特例の判定単位について、実務的な判断を教えてください。
・取引先から「合計59万円」の請求書が届いた。
・内訳は「業務委託料50万円」と「立替交通費9万円」
・交通費の領収書はなし、「立替金精算書」は作成されていない
・弊社は「少額特例(1万円未満の保存不要)」が適用可能な事業者である
請求書の記載例
講師料50万
立替交通費 9万
(5/1新幹線2万
5/5新幹線2万
5/10新幹線2万
5/20新幹線2万
5/25新幹線0.5万
5/26新幹線0.5万)
質問①
この立替交通費9万円は「新幹線代(1回あたりの取引3万円未満の公共交通機関)」である場合、請求書の総額が59万円であっても、公共交通機関特例を適用して「立替金精算書なし」で仕入税額控除(10%)を受けることは可能ですか?
立替だとしても一回の運賃単位で判定して問題ないでしょうか?
質問②
同じ状況で少額特例を適用して仕入税額控除(10%)を受けることは可能ですか?
立替金請求書がなければ一万未満の取引かどうかは、請求額の59万で判定するのでしょうか?
質問③
「立替金精算書あり」かつ「インボイスや領収書・区分記載請求書なし」の場合は、少額特例を適用してで仕入税額控除(10%)を受けることは可能ですか?
一万未満の取引かどうかは、5/25新幹線0.5万、5/26新幹線0.5万は個別の金額で判定してよいのでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相手からの請求書です。
立替内容について、消費税の明示は必要と考えます。
領収書などの添付・領収書がもらえないJRなどは、行先などの明示が必要と考えます。
いただいてください。
相手から明細をいただいてください。
本投稿は、2026年05月15日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






