2つの違う形態の事業の登録を分けた場合のメリット、デメリットについて
主人が個人事業主。私は会社員です。
主人は、形態が異なる事業を2つ行っています。1つの事業は年間売り上げが12,000,000円程度。もう一つの事業は年間売り上げが1,200,000円程度です。確定申告は、2つの事業を合算したものを売り上げとして申告しています。売り上げが10,000,000円を超えているため、消費税の支払いもしています。消費税に関しては簡易課税を選択しています。
私は会社員として勤務をしており、社会保険料や源泉徴収は会社からの天引きとなっています。
この場合、主人の1つの事業(売り上げが低い方)を私が個人事業主として届け出をし、確定申告をすると言う流れの方が、主人が支払う消費税や、国民保険料等が今よりも安くなるのではと単純に考えています。
どちらの事業に関しても、主人が主に業務を行っている状態です。私が事業主として届け出をした場合、主人に専従者給与を支払うことは可能でしょうか?
できること、できないこと、メリット、デメリットを教えていただけると大変助かります。
税理士の回答
結論から申し上げますと、ご主人が実務を行っている状態で、名義だけを奥様にして確定申告をすることは「名義貸し」となり、税務上認められません(実質所得者課税の原則)。
また、ご主人へ専従者給与を支払うこともできません。
【できないこと】
●名義のみの事業主変更: 実態がご主人にある限り、その売上はご主人の所得として申告する義務がございます。
●ご主人への専従者給与: 専従者は「その事業に専ら(他に従事せず)従事していること」が条件です。ご自身でメインの事業(売上1,200万円)を営んでいるご主人は要件を満たしません。
【できること】
奥様が実際に業務を担い、経営責任を負う形へ「完全に事業を移管(実態を伴う譲渡)」すること。
【メリット(実態を伴い移管した場合)】
ご主人の所得が減るため、ご主人の所得税・国民健康保険料・消費税が下がります。
*ただしご主人の残り売上が1,200万円のため、消費税の納税義務自体はなくなりません。
【デメリット(実態を伴い移管した場合)】
●奥様の給与所得に事業所得が合算され、奥様の所得税・住民税が増加します。
●会社の就業規則(副業規定など)に抵触する可能性があります。
税務上、節税は「実態」が伴っていることが大前提となります。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
そうなんですね。
大変、勉強になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2026年09月20日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






