生活保護受けてるのに
3年目になりますが、執行停止になりません?
家にも一回見に来てそこからも2年近く経ちます。加算税の未納分だけずっと届きます。
税理士の回答
資力がないとされた場合に、滞納整理が停止される場合もありますが、絶対ではありません。
所轄税務署にご相談ください。
執行停止(滞納処分の停止)となる可能性は十分にあります。生活保護受給中というのは、執行停止が認められる典型的なケースの一つです。
根拠となる規定
国税徴収法第153条では、税務署長は次のいずれかに当たる場合に滞納処分の執行を停止できるとされています。
滞納処分を執行できる財産がないとき
滞納処分を執行すると生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき
滞納者の所在と財産がともに不明のとき
生活保護を受けている場合は、通常2号(場合によっては1号)に該当すると判断されます。なお、生活保護費そのものは生活保護法第58条により差押えが禁止されています。
執行停止になった場合の効果
停止期間中は差押えなどの滞納処分が行われず、その期間に対応する延滞税も免除されます(国税通則法第63条)。そして停止が3年間継続すると、納税義務そのものが消滅します(国税徴収法第153条4項)。また、財産がなく徴収できないことが明らかな場合には、3年を待たずに直ちに納税義務を消滅させる扱いもあります(同条5項)。
注意点
「3年」は生活保護を受け始めた時点からではなく、税務署が執行停止処分をした時点から数えます。生活保護受給から3年目であっても、まだ執行停止処分がされていなければ、消滅までのカウントは始まっていません。
また、執行停止は税務署長の職権で行うもので、法律上の「申請」制度はありません。ただし実務上は、滞納者側から事情を申し出ることで検討されるのが一般的です。督促状などが届いている段階であれば、何もせずに放置するより、早めに相談するほうが確実です。
具体的な進め方
通知書に記載されている税務署の徴収担当部門(管理運営・徴収部門)に連絡し、生活保護を受給している旨を伝えてください。その際、福祉事務所が発行する「生活保護受給証明書」や「保護決定通知書」の写しを用意しておくとスムーズです。税務署から財産や収入の状況について聞き取りや書類提出を求められることがありますので、預貯金の状況なども説明できるようにしておくとよいでしょう。
なお、今回の加算税が住民税など地方税に関するものであれば、地方税法第15条の7に同様の執行停止制度があり、窓口は市区町村の納税課になります。
最終的な判断は税務署が個別の事情を踏まえて行いますので、上記は一般的な制度の説明としてご理解ください。
ありがとうございます。
届くたびに納税課に説明してるのですが、わかりましたから話が進まない状況です。
また電話してみます。
本投稿は、2026年09月25日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






