確定拠出年金の節税できる受け取り方は一時金、年金、併用?
今年3月末で再雇用からも退職し収入は公的年金のみとなり、60才以降は運用指図者となっていた確定拠出年金の受け取り方を検討しています。現在67才です。
60才の退職金1778.6万を受け取り時には退職所得控除1920万により課税なし。
確定拠出年金の加入期間は15年と19日で、勤続年数内にすっぽり入っています。
65才から受給中の公的年金は252万です。
現在確定拠出年金が5300万ほどになっており、年金で受け取る場合は最低でも5%(規約により)の265万/年、公的年金と合わせて517万になります。
年金で受け取り始めて5年経過後以降には変更して残金をすべて一時金で受け取ることもできる(規約により)ため、5年間は年金で受け取り、その後残りを一時金で受け取るという方法は節税という観点からいかがなものでしょうか?
手前で一時金で受け取る方が節税になりますか?
その場合、使える退職所得控除は残っていますか?
アドバイスのほど、よろしくお願いします。
税理士の回答
確定拠出年金を一時金で受け取った場合は退職所得、年金で受け取った場合は公的年金等に係る雑所得となります。
今回特に注意が必要なのは、60歳時に受け取った退職金と確定拠出年金の加入期間の重複です。
確定拠出年金の一時金を後から受け取る場合、原則として前年以前19年内に受け取った退職金との間で退職所得控除の重複調整が行われます。
ただし、前回の退職金1,778.6万円は、その勤続期間に対応する退職所得控除額1,920万円を下回っています。この場合には、前回の退職金額を基に一定の方法で勤続期間を再計算して重複期間を判定する特例があります。
したがって、「退職所得控除1,920万円-退職金1,778.6万円=141.4万円が残っていて、そのまま今回使える」という計算にはなりません。
一方、年金として受け取る場合は、公的年金252万円と確定拠出年金の年金額を合算して公的年金等に係る雑所得を計算します。年間265万円を受け取れば、公的年金等の収入は年間517万円となりますので、所得税・住民税等の負担も考慮する必要があります。
そのため、「5年間年金+残額を一時金」が必ず有利とは限らず、最初から一時金で受け取る場合との比較計算が必要です。
特に今回の金額は5,300万円と大きいため、確定拠出年金の加入年月日、勤務先への入社日・退職日、60歳時の退職金の計算期間を確認したうえで、両方の受取方法について具体的に税額を試算してから決めることをお勧めします。
本投稿は、2026年10月02日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






