社会保険の任意適用について
お世話になります。
来年2月に個人事業主として開業予定です。
従業員は5人以下ですが、社会保険は完備させたいと考えております。
任意適用の事を調べたのですが、事業の実態がないと届出を出せないような記載がありました。
開業後に申請を出すという事でしょうか?
この場合開業初日から従業員を社保に入れることは難しいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
出澤信男
社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認をされたほうが良いと思います。
大変失礼致しました。
ありがとうございます。
任意適用の場合、社会保険の適用年月日・被保険者の資格取得日は、原則として厚生労働大臣の認可を受けた日とされています。そのため、開業日に自動的に遡って加入できるとは考えず、開業準備中から年金事務所へ事前相談されるとよいでしょう。業種、常時使用する従業員数、雇用開始日、勤務時間、同意書や事業実態を示す資料を整理してください。強制適用に該当する可能性も含め、年金事務所または社会保険労務士に申請時期と必要書類を確認することをお勧めします。
ありがとうございます。
専門外の質問をしてしまい申し訳ありません。
本投稿は、2026年10月20日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






