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満期金について

JAの建物共済に契約をしていて、今年10年満期を迎えます。
母が契約者(掛金払ってます)になり、子である自分が被共済者になり、10年後の満期金の受取人も被共済者となっています。
当時の担当からは、母が掛金を払っていればその掛金が110万円以内であれば暦年贈与内で収まり贈与税がかからないと教えていただきました。また満期金については被共済者が受け取っても贈与にならず一時所得になると説明がありました。
しかし、満期を迎える今年。担当が変わりその担当からは満期金は贈与だと言われました。
またその担当者からは満期まで満期金受取人を母に変更することで一時所得にできるとのことでした(税務署はそこまでみないのでとのこと)
お聞きしたいのは
1.被共済者である自分が満期金を受け取った場合は結局贈与でしょうか?一時所得でしょうか?

2.満期金を母が受取人にした場合はどうなるのでしょうか?

3.満期までに受取人を母に変更したら問題ないのでしょうか?

税金について詳しくないのでどなたか、わかりやすく教えていただければ幸いです。

税理士の回答

満期金は、被共済者の名義だけでなく、掛金を実際に負担した方と受取人の関係で課税を検討します。母が負担し子が受け取る場合は贈与税、母自身が受け取る場合は一時所得等の問題となる可能性があります。「毎年の掛金が110万円以下」という理由だけで、満期金も非課税とは判断できないと考えられます。受取人変更の効力や満期金の帰属を含め、共済証書・払込履歴・変更手続書類をJAと税務署または税理士へ示し、受取り前に確認されるとよいでしょう。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

本投稿は、2026年11月04日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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