税理士ドットコム - [税金・お金]大学生のFXとアルバイトについて - 所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養から外...
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大学生のFXとアルバイトについて

今年春から大学生になります。
アルバイトとFXを始めたいと思うのですが、親への負担がかかる額や税金がかかる額まで稼ぐつもりではありません。
税金や扶養控除をされない額が103万円で、アルバイトは65万円、FXは38万円を超えると税金がかかると聞いたのですが、この場合FXで38万円に達しなければアルバイトでその分65万円を超えてもよろしいのでしょうか。
詳しい知識などは持っておりませんので、わかりやすく説明していただけると幸いです。

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養から外れます。
①給与所得は、給与収入―給与所得控除額最低額65万円=給与所得の金額になります。
②FXは、収入―必要経費=所得金額になります。
①+②=38万円以下は、税金の扶養になります。

本投稿は、2019年01月23日 02時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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