国民健康保険について
①現状までの流れ
平成29年12月13日から産休に入り
平成30年2月1日に出産
平成30年12月13日職場復帰せず退職
平成30年12月13日から主人の扶養に入る
平成31年1月29日から扶養外れ国民健康保険に加入(失業保険取得のため)
②質問
国民健康保険の請求書がこの前届いたのですが約8万の請求が来て市役所に問い合わせしたら去年の収入が220万あるのでそのくらいの額になると言われました。
たしかに育休中にボーナスは貰いましたが夏冬合わせたにも40万ほどです。
育児休業基本給付金も収入で計算されるのでしょうか?
市役所に聞いたら給料としての計算になると言われましたが本当でしょうか?
現在働いてなく無職の状態なので少しでも免除や減税可能にならないかと思いご相談です。
税理士の回答

伊東玲彦
国保は、前年の所得に対して金額を計算し、納付は概ね6月から翌年4月までの期間に分割納付します。
例えば29年分の所得に対する国保の金額を30年6月から31年4月までに支払うことになるわけです。
質問者様が育休給付金を受け取っていたのは30年のことですが、今回の国保の計算外のことで、あくまで育休前の29年分の所得に対する所得を計算すると8万円になるということではないでしょうか?
本投稿は、2019年04月21日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。