税理士ドットコム - [税金・お金]離婚 住宅ローンの名義変更のための借り換え - 夫婦間の売買でも譲渡所得があれば、所得税、住民...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 離婚 住宅ローンの名義変更のための借り換え

離婚 住宅ローンの名義変更のための借り換え

・現在離婚協議中
・家土地の名義は夫,住宅ローンの名義も夫,アンダーローン
・財産分与で家土地の名義を妻にしたい。夫側の条件は,住宅ローンの名義も妻名義に変更すること。
・ある金融機関に相談したところ,「夫婦間売買という形をとってもらって,妻に融資をするという形であれば,融資ができる」といわれた。これが,税金上問題がなければ,このまま進めたい。
→①家土地の夫婦案売買をした場合,どういった形で税金がかかてくるのか。②夫婦間売買を離婚前と離婚後にした場合で,違いは出るのか。③他に何かよい方法はないか。

ご教授よろしくお願いします。

税理士の回答

夫婦間の売買でも譲渡所得があれば、所得税、住民税が課税されます。
居住用家屋の場合には、居住用財産の3千万円の特別控除という特例があります。しかし、親族等、特別な関係者間の場合には適用できません。
離婚前は夫婦ですから、この特例は適用できませんが、離婚後であれば、他人となりますので、この特例の適用を受けられます。

「参考」
No.3302 マイホームを売ったときの特例
[平成30年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

本投稿は、2019年04月24日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,181
直近30日 相談数
653
直近30日 税理士回答数
1,214