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特別障害者控除の利用について

私は、重度障害者です。無職です。
妻が常勤で15万ぐらいで働きますが、特別障害者控除は使えますか?

税理士の回答

相談者様は重度障害者とのことですから、所得税及び住民税の障害者控除の適用を受けることができます。
奥様が納税者となられるので、特別障害者控除として、奥様の所得から所得税は75万円を、住民税は53万円控除することができます。
詳しくは、国税庁のHPでご確認ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

本投稿は、2019年09月19日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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