海外在住者が日本で得た所得を在住先で税申告する場合
オーストラリアに在住していますが昨年の10月から今年の9月まで日本に帰国し、12月から8月まで日本で働いていました。9月にオーストラリアに戻ってきて去年の7月から今年の6月までの納税申告をしたいのですが日本での給与明細書の中でオーストラリアで控除の対象になる項目がわかりません、考えられる項目として所得税、社会保険合計、控除額合計が控除の対象になると思うのですがどれが対象になるのでしょうか?また社会保険の中でも対象になるもの、ならないものがあるのでしょうか?(健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険)教えてください。
税理士の回答

オーストラリアの確定申告になりますので、詳細は現地の会計士等にご確認頂ければと思いますが、一般的には、日本の社会保険料はオーストラリアの所得から考慮される項目ではないと思います。オーストラリアの所得税申告を行う際に、日本の所得もオーストラリアで課税の対象となると思いますので、日本とオーストラリアでの二重課税を調整するため、日本の所得税につき、オーストラリアの申告で外国税額控除を使用していくことになるものと思います。
オーストラリアの外国税額控除制度につきましては、以下オーストラリアの課税当局のサイトをご参照ください。
https://www.ato.gov.au/Forms/Guide-to-foreign-income-tax-offset-rules-2019/
いずれにしましても、日本の税理士で確たることは言えませんので、現地の会計士等にご確認頂ければと思います。
本投稿は、2019年10月08日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。