保険金受取時の税金について
生命保険の保険金受け取りについてどのような税金がかかるか教えていただきたく、相談いたしました。
パターン1
契約者 妻
被保険者 妻
保険料支払者 夫
死亡保険金受取人 夫
解約返戻金受取人 妻
パターン2
契約者 妻
被保険者 妻
保険料支払者 妻
死亡保険金受取人 夫
解約返戻金受取人 妻
上記の場合(保険料支払人が妻か夫)、
保険金受取時と解約返戻金受取時にそれぞれ、相続税、贈与税、所得税がどのようにかかってくるのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。
保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。なお、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、被保険者が保険料の負担者となっていたものについては、贈与税ではなく、相続税の対象となります。
外部リンク先 国税庁HP「贈与税の対象になる生命保険金」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4417.htm
本投稿は、2019年10月24日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。