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不動産取得税の申告について

親族から中古マンションを購入しました。ここ数年の販売価格や部屋の状態から相談して売買価格を決定し、司法事務所に登記を依頼して、新しい登記識別情報資料を昨日受け取りました。所有権移転日は先月10月24日です。
勉強不足で恐縮なのですが、登記が終われば、不動産取得税については自動で自分あてに請求されるものと思っておりましたが、東京都の主税局のHPによると不動産取得税は30日以内との記載がありますが、これは必ず自分から期間内に申請しないといけないのでしょうか?
また、30日以内に申請が必要な場合、減税手続きについても同時に行う必要がありますか?
恐れいりますが、ご回答お願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

不動産取得税は自分から申告する決まりとなっていますが、たとえ申告しなくても都道府県側は登記事項などから取得の事実を容易に把握できるため、その場合には放置していても納税通知書が送られてくることになります。なので、ルール違反ではありますが、あえて申告しないで納税通知書が届くのを待つという人も、特に珍しくはないと思います。

ただし、不動産取得税の軽減措置を受けたい場合は、都道府県側がそこまで考慮に入れて納付すべき税額を計算してくれるとは限らないので、不動産取得税の申告書に必要な書類(東京都のHPに記載があります)を添えて、土地・家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に自ら申告したほうが確実です。この場合はマンションを取得した日から原則として60日以内に当該手続きを行う必要があります。

浅井先生、ご回答ありがとうございます。
やはり申告するのが決まりなのですね。
手元に登記識別情報が届いたばかりなのに、申告締切日が残り7日くらいしかなく焦っております。確認不足でした。

確認ですが、不動産取得税の軽減措置の申告は、不動産取得税の申告と別でも大丈夫だが、60日以内に行うべきとの解釈で正しいでしょうか。

また、併せて確認させていただきたいのですが、軽減措置は親族間売買についても特に規制がなく、適用されますか。
お手数をおかけいたしますが、ご回答お願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

はい。60日以内に申告を行うという解釈で大丈夫です。親族間売買は不可という制限も特にありません。

ただし、中古マンションの場合は専有部分に共用部分の持分を含めた床面積の合計が50㎡以上240㎡以下である必要があります。また建物の建築年月日も原則として昭和57年1月1日以後に新築されたものである必要がありますので、お手元の登記情報で確認してみてください。

上記要件には細かい例外規定もありますので、なるべくお早めに都税事務所にお問い合わせした上で、お手続きなさることをお勧めいたします。

早速のご回答ありがとうございます。
軽減措置対象の面積と築年数は大丈夫そうです。

出来れば一緒に申告したいのですが、
軽減措置の資料を揃えるのに少しかかるので、まずは24日までの間に不動産取得税の申告を先に行いたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年11月13日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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