別居する妻の家を購入した場合の不動産取得税
夫婦間の問題により妻と別居することになりました。妻は収入がないため、夫である私が中古マンションを取得し、そこに住ませることにしましたが、この場合は不動産取得税の軽減は受けられないのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。東京都主税局には、居住用その他も含め住宅全般に適用
(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション[住宅用]などを軽減対象に含めております。名義がご本人様であれば、セカンドハウスという形で軽減を受けれるのではないでしょうか?税務署管轄の税金ではないので、お住まいの区役所に聞くのが一番早いと思います。以上、宜しくお願い申し上げます。
ご回答ありがとうございます。
セカンドハウスであることの証明ができるかどうかかと思います。当該マンションの管理費は私が支払っていますが、水道光熱費は妻が支払っていますので。
県税事務所にも相談してみます。
本投稿は、2016年06月27日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。