外貨交換の税金について
質問させて頂きます。
親が外貨として米ドルを証券口座に持っており、使い道がないので日本円に交換したいと思っています。
親から子である私に米ドルを送金してもらって、私から親に送金された米ドル相当額の日本円を送金した際に、贈与税などの何らかの税金は発生しますでしょうか?
親子間で外貨と日本円を等価交換したいです。
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
中島吉央
質問者さんは、別に得するわけないので贈与税はかからないと思われます。ただし、お父様はドルから円に交換したので、為替差損益を認識する必要があると思われます。
外部リンク先 国税庁HP「保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/41.htm
丁寧なご回答を頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月16日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






