グループ団体の銀行口座の入金における税金について
動画編集のグループ(法人ではない)の銀行口座を作り、グループとして受注した仕事の案件の報酬を、グループの銀行口座に振り込んでもらい、その振り込まれた報酬を案件をこなしたメンバーの人に振り分ける、ということを動画編集グループとしてやっていこうと思っています。
グループの銀行口座に利益を留保するという感じではなく、あくまで通過経路といった感じなのですが、この場合、グループということで任意団体としてなにか税金が掛かってしまうのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
動画編集グループが「人格なき社団」に該当すれば、法人税の課税対象になります。利益が生じているかどうかは関係しません。
「人格なき社団」かどうかは、
①団体としての組織が備わっている
②代表者や管理人の定めがある
③多数決の原理が行われている
④構成員が変わっても団体が存続する
のような条件を満たすことが必要となります。
どのようなグループ構成になっているのか明らかではありませんが、
代表者がいて、構成員(メンバー)の個性が表に出てこないような場合、例えば、受注先との契約などで〇〇グループ代表××××などのような形態を採ると「人格なき社団」とに見なされる可能性があります。
本投稿は、2020年04月19日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。