持続化給付金の対象かどうか
先程持続化給付金の内容が発表されましたが自分の場合は対象なのかどうかの質問です。
・3年前に業務委託美容師の仕事で開業届を提出して働いていました
・先月自分の美容室をオープンしました(開業届は美容師として提出済みなので新設として提出してもしなくても良いとの回答は税務署から頂いてます)
・現在新型コロナウイルスによるキャンセルやお客の減少があります
この場合、前年同月比50%以上減少していれば対象となるのでしょうか?
税理士の回答

業務委託の時に事業所得で確定申告していれば対象になると思います。
回答ありがとうございます。
2019年は自分の売上の約50%の報酬を収入として確定申告してあります。
お店を出店後の売上と2019年の売上から引かれた報酬を比較すると50%減とはならないのですが、何か他に給付金や補助は受けられないのでしょうか?
本投稿は、2020年04月27日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。