人格なき社団の活動に対する源泉税該当支払い
人格なき社団に当たるある協会で、大規模な講習会を行う際に、海外から講師(個人)を招き旅費と宿泊費が150万円、講習報酬60万円、観光接待50万円の場合、どこに源泉税がかかりますか?
飛行機や宿泊先は協会で手配します。
税理士の回答

旅費等は手配し会社でお支払いするようでしたら源泉税等はかかりません。以上、宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年11月19日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。