住民税の支払いが生じない場合のふるさと納税のメリットの有無
ふるさと納税の住民税の控除に関しての質問です。現在海外におり、帰国が2月になります。今年の出国前に転出届を出して出国、出国前に全株式を売却して2000万の売却益が出ました。給与所得はありません。帰国が2月のため1月1日に転入届を出せませんので住民税が発生しないと思います。3月の確定申告はできます。この場合、ふるさと納税をしても所得税の控除だけならふるさと納税をするメリットはありませんか。回答のほど宜しくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2020年10月20日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。