源泉徴収票の国民健康保険料等の金額について
先日主人が源泉徴収票をもらって返ってきました。
源泉徴収票の配偶者の合計所得の欄の隣にある国民年金保険料等の金額の欄について質問があります。
私は去年退職し、主人の扶養に入るまで6ヶ月間国民健康保険と国民年金に加入していました。
国民年金は年末調整用の証明書が送られてきたので、支払った金額を記入し証明書を添付しましたが、国民健康保険料はなにも送られてこなかったので調べると、なにも添付しなくてもよいということだったので支払った金額のみ記入し、国民年金と国民健康保険料の合計金額も記入して提出したのですが、もらってきた源泉徴収の国民年金保険料等の金額の欄には、国民年金の金額しか書かれていません。
国民健康保険料も支払ったのに、なぜ無視されてしまったのでしょうか?それともどこか違う欄に書かれているのでしょうか?
また、もし訂正するなら確定申告が必要なのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
税理士の回答

久川秀則
お答えします。
源泉徴収票の「国民年金保険料等の金額」の欄には、社会保険料控除を受けた金額、
つまり、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に記載された金額のうち、
国民年金保険料の金額を記載する欄でありまして、いわば、内書きの数字でして、
その欄には、国民健康保険料の金額は記載しません。
おそらくは、「社会保険料等の金額」欄に記載されている金額には含まれているのではないでしょうか?そのあたりは、勤務先に、ご主人から確認のために尋ねればすぐにわかります。
ご確認下さい。
以上お答えとさせていただきます。
なるほど!
そうだったんですね!
ありがとうございました!

久川秀則
お疲れ様でした。お役に立てたならよかったです。
本投稿は、2017年01月28日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。