子会社売却にかかる税金について
当社の子会社を売却する予定です。売却先は、前社長個人です。
売却額は、簿価および不動産を考慮して3千万円で考えています。
その場合、売る方(当社)、買う方(個人)に、どのような税金がどの程度かかるものなのでしょうか?
税理士の回答

加門成昭
親会社が子会社の株式を個人に売却する取引になるかと思いますが
1 売却価額が時価と同額の場合
売主は有価証券売却損益が計上されることになります。
買主は特に課税はないでしょう。
2 売却価額が時価よりも低い場合
売主は時価との差額についても収益として計上が必要なほか、また、寄付金(買主が役員であれば役員報酬)計上が必要でしょう。
買主は、時価との差額について一時所得または給与課税が考えられます。
3 売却価額が時価よりも高い場合
売主は全額収益計上が必要でしょう。
買主は特に課税はないでしょう。ただし、時価を超える部分は親会社に対する寄付であり、株式の取得価額とすることはできないでしょう。
親会社の個人株主は、この寄付により株式価値が上昇した場合には、上昇分は買主からのみなし贈与となるでしょう。
本投稿は、2021年08月12日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。