米国の遺族年金 について
アメリカ国籍の主人が、病気で日本でなくなりました。
我が家は10才と、6才のこどもがいます。(こども二人ともSSカード、アメリカパスポートを持っています)
米国遺族年金を今月初めて、まとめてうけとりましたが、日本で確定申告や税金がかかってくるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
日本の遺族年金については、非課税になります。
年金については、日本では、取り扱いが同じなので、
米国の分も、そのように考えたいと、思います。
下記は日本の遺族年金に関しての記載です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1605.htm
回答ありがとうございます。
米国の分も、日本と同じく非課税とゆうことでしょうか?

竹中公剛
回答ありがとうございます。
米国の分も、日本と同じく非課税とゆうことでしょうか?
の本では、そのように考えたいと思います。
アメリカについては、わかりません。アメリカの課税当局に聞いてください。
本投稿は、2021年10月01日 07時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。