個人事業税、複数県に事業所がある場合の按分について
複数の県に事業所がある場合、個人事業税は、従業員の数で按分する。と認識しております。
私は、2つの県に事業所を持っていますが、従業員はおらず、私1人が行き来しているだけです。
この場合、按分の割合はどうなるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
上記の場合には、
両県で1人ずつとなると考えます。
本投稿は、2022年08月04日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。